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フリーランス新法で変わる働き方・契約・報酬・ハラスメント・今すぐ知っておくべきことをわかりやすく解説

ストレスフリーな働き方
ストレスフリーな働き方

2024年11月からスタートするフリーランス新法。一体どんな影響があるのでしょうか?

契約書の作成、報酬の支払い、ハラスメント対策など日々の仕事で気になることはありませんか?

この法律はそんな不安を解消し安心して働ける環境を整えるためのものです。

今回は新法の重要ポイントを専門用語をわかりやすく解説し実際の仕事にどう活かしていくか具体的な事例を交えて紹介します。

参照資料
内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

厚労省 公正取引委員会 フリーランス・事業者間 取引適正化等法


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フリーランス新法の対象は?誰に適用されるの?

そもそも自分はこの法律の対象なのか?気になっているのではないでしょうか。実はすべての人に当てはまるわけではないんです。

自分がこの法律の対象になるかどうか確認していきましょう。

フリーランス新法の対象となる個人事業主とは

対象になる種類は主に4パターンです。

フリーランス新法の対象になる人
  • 個人事業主(フリーランス)
  • 従業員を持たない法人の代表者
  • 従業員を持つ個人事業主
  • 法人であり複数の役員や従業員を持つ企業
  1. 特定受託事業者:仕事を請け負う側で従業員がいない人や会社のこと

    例:フリーランス(個人事業主)/従業員のいない会社の代表者

  2. 特定業務委託事業者:仕事を発注する側で従業員がいる人や会社

    例:従業員がいる個人事業主/従業員や役員がいる会社

図解のグリーンで囲まれた方がフリーランス新法の適用対象に。


フリーランス新法の対象外になるケース

フリーランス新法の適用対象外についても理解しておきましょう。法律がどのような場合に適用されないかを把握することで新法の対象範囲がより明確になると思います。

フリーランス新法の対象外
  • 一般消費者との取引: フリーランスが一般の人にサービスを提供する
  • フリーランス同士の取引: フリーランス同士で仕事を頼み合う
  • 物品の売買: 単に物を売り買いするだけの取引
  • 短期・短時間の仕事: 週に20時間未満で1ヶ月未満の短い仕事



フリーランス新法4つのポイント

フリーランス新法で押さえておくべき4つのポイントを見ていきましょう。


必ず知っておくべき!契約書の必須内容

契約書に盛り込まれる大切なポイントをチェックしておきましょう。

「どんな仕事をするのか」「いくらもらえるのか」「いつまで仕事をするのか」など。

ほかにも仕事で作ったものは誰のものになるのか秘密をどう守るのか何か問題が起きたときどうするのかなども決めておきます。

こうすることでフリーランスと仕事を依頼する側で「こうだと思っていた」「違うと思っていた」みたいな誤解がなくなります。

お互いの役割や責任がはっきりするので境界線を保ちながら仕事を進められるようになりますね。



これまでフリーランスは「報酬の未払い」「突然の条件変更」「予期せぬ契約打ち切り」「クライアントの圧がある」など不安定な面が多くありました。

仕事を頼む側(クライアント)と仕事を受ける側(フリーランス)は、この契約書を使って仕事の内容や条件を確認。

契約書は紙に書いてもいいしチャットツール、メール、データで送ってもOK。


みこ
みこ

データで契約をやり取りする場合、フリーランスは証拠としてスクリーンショットを取ることが推奨されています。


フリーランスの報酬はいつまでに支払われる?

フリーランス新法では収入をしっかり守るために発注事業者に60日以内の報酬支払いを義務化。成果物を受け取って確認したら60日以内にできるだけ早く報酬をお支払いすることになります。

例えば「月末締め/翌月末払い」はOKですが「月末締め/翌々月15日払い」だと最大75日かかるのでちょっと待ったをかけることになります。

再委託の場合は発注元からお金が入ってから30日以内に支払ってもらえます。

フリーランス契約の解除どうすればいい?

フリーランス新法では発注者がフリーランスとの契約を終了する際に適切な事前連絡をすることを義務づけています。

新法では、発注者に次の2つのことを求めています

  • 長期の仕事の場合、契約終了や更新しないことを30日前までに伝えること
  • フリーランスが理由を尋ねた場合すぐに契約終了の理由を説明すること

これらのルールは会社員の解雇予告や解雇理由の説明と同じ考えで作られています。フリーランスの立場を守り突然の契約終了による不利益を防ぐためのもの。

フリーランス新法で禁止されている行為とは?

フリーランス新法ではフリーランスの権利を守るため7つの行為を禁止しています。

これらは発注者が行ってはいけない行為でフリーランスはこれらから保護されます。禁止されている具体的な行為を見ていきましょう。


  • 受領拒否
    × 理由なく「もう必要ない」「売れなくなった」と言って成果物を受け取らない
  • 報酬の減額
    × 振込手数料を報酬から引く
    × 会社の業績が悪くなったから報酬を減らす
  • 返品
    × 売れ残ったからという理由で返品する
  • 買いたたき
    × 不当に安い報酬を提示する
    × 納期を大幅に短くしたのに報酬は変わらない
  • 購入・利用強制
    × 仕事を発注する代わりに物品を買わせる
  • 不当な経済上の利益の提供要請
    × 運送の契約なのに荷物の積み下ろしもさせる
    × 動画編集で使わなかったものもタダでもらう
  • 不当な給付内容の変更・やり直し
    × 発注をキャンセルして支払いもしない
    × 発注者が満足するまで何度も修正させる


フリーランス新法違反の罰則やリスク

法律に違反すると次のような段階的な措置を受ける可能性があります。

  • 違反報告: フリーランスは法律違反の疑いがある場合、行政機関へ通報。
  • 段階的な対応: 行政機関は段階的に対応。まず「助言」や「指導」を行い改善がない場合は「勧告」や「命令」を検討。
    詳細は厚労省HPを参照
  • 企業名の公表: 企業名の公表: 勧告や命令に従わないと企業名と違反内容が公表。
  • 罰金: 命令に従わない場合、最大50万円の罰金が科される可能性があります。

フリーランス新法には取引を公平にし不正を防ぐためのルールがあります。特に注目は法律を守らない企業の名前を公表すること。これは企業の評判に大きな影響を与えます。

新しい法律は小さな問題でも厳しく反応します。なぜでしょうか?法律が始まったばかりの時期は行政が法律の効果を確認したいからです。

そのため最初のうちは企業規模に関係なく細かいことまでチェックされるでしょう。

大切なのは個人事業主や中小企業を含むすべての仕事を頼む側がこの新しい法律をよく理解し守ること。これによってフリーランスがより安心して働ける環境が作られます。


フリーランスが受けるハラスメントと対策

この新法ではフリーランスを守るためにハラスメント対策にも力を入れています。どんな嫌がらせがダメなのか具体的に見ていきましょう。

セクハラについて

  • 交流会などで性的な質問はNG
  • 頻繁なお誘いも要注意
  • 性的な噂を広めるのもご法度

マタハラについて

  • 妊娠したから仕事を切る
  • 妊娠を理由に仕事を減らすのもNG
  • 育休を取らせないのも許されません


    マタハラの基礎知識について詳細はこちらをご覧ください



パワハラも見逃さない

  • 理由もなく報酬を減らしたりやり直しを強制
  • 無理難題を押し付ける(納期や業務量)
  • 約束した仕事を与えずにお金も払わないなんて絶対ダメ


パワハラの基礎知識について詳細はこちらをご覧ください


フリーランス新法では企業に以下のハラスメント対策を義務付けています

  • 方針の明確化と周知
  • 相談窓口の設置
  • 迅速な対応
  • 相談者への不利益取り扱い禁止
  • 懲戒規定の設置

また6ヶ月以上の契約では中途解除や更新しない場合30日前までの予告と理由開示が必要です。

こういった具体例を知っておくと自分の身を守る助けになりますね。フリーランスの皆さんは自分の権利をしっかり理解して安心して働きましょう。

フリーランスが直面するよくあるトラブル

フリーランスはどのようなトラブルに遭遇するのでしょうか。

「フリーランス・トラブル110番」に寄せられた実際の相談内容を見てみましょう。

引用元厚生労働省フリーランス110番 相談内容


厚生労働省フリーランス110番の相談データによると「お金」「契約」に関する相談が半数以上を占めています。


具体的にどんな悩みがあるのかまとめました。

  • お金関係:お給料が支払われない、遅れる、突然減らされる
  • 契約関係:よくわからない条件、契約書がない、急に仕事を切られる
  • 仕事関係:急な予定変更、成果物を受け取ってもらえない、著作権問題
  • その他:競争ダメ、ワクチン接種、研修費返還、システム評価など

新法でこれらの問題が軽減されフリーランスがより安全に働ける環境が整うことを期待したいですね。

フリーランスの相談窓口

画像:厚生労働省 フリーランス・トラブル110番


フリーランストラブル110番を覚えておきましょう。

  • あいまいな契約:報酬や条件が不明確
  • ハラスメント:パワハラやセクハラの被害
  • 報酬の未払い:一方的な減額や支払い拒否

これらの問題が発生したら「フリーランス・トラブル110番」が解決をサポート。無料・匿名で相談可能。

みこ
みこ

厚生労働省の委託事業なので安心。もちろん相談は無料。フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士が相談を受け付けます!


フリーランスの法的責任とリスク回避方法

新法の施行により、フリーランスの権利が明確化される一方で、法的責任や訴訟リスクにも注意が必要です。

特に以下の点に注意してください。

  • 契約内容の確認:不利な条件が含まれていないか十分に確認する
  • 業務委託先との関係性:労働者と見なされるリスクに注意する
  • ハラスメント対策:自身の権利を理解し適切に対応する
  • 音信不通や納期遅れ:仕事を引き受けて連絡を途絶えさせるような行動は認められない

フリーランスと依頼主の関係性はより対等に。ただしフリーランス自身も自己の権利と責任を十分に理解し適切に対応することが求められます。

フリーランス新法が働き方に与える影響とメリット

この法律のおかげでフリーランスにはこんな嬉しい変化が待っているかもしれません。

  • 契約内容がわかりやすくなる
  • 報酬がスムーズにもらえる
  • 安心して働ける

この法律のおかげでフリーランスの仕事がさらに増えるかもしれません。経験豊富な高齢者など、いろんな人がフリーランスとして活躍できる可能性が広がりそうですね。

これまでのやり方を少し変える必要があるかもしれませんがきっと良い変化になるはず。現在、締結中の契約内容を変更したい場合は発注側と交渉し新たに合意・契約を結び直す必要があります。

つまりフリーランスにとって「フリーランス新法」は交渉の材料として活用できるものだと考えるとよいでしょう。この法律を最大限に活用するにはフリーランスの皆さん自身も自分の権利をしっかり理解する必要があります。必要なときには勇気を出して主張することを忘れないでください。

フリーランス新法に関するよくある質問QA

こちらのQAは厚生労働省のフリーランス新法Q&Aを一般向けに分かりやすく解説。専門用語を避け簡単な言葉で説明しています。

Q
会社員として働きながら副業でフリーランスの仕事をしている場合、フリーランス新法の「特定受託事業者」に該当するのでしょうか?
A

メインの仕事が会社員でも副業の部分ではフリーランス新法の保護を受けられる場合があります。

Q
フリーランス新法が始まる前からある仕事が新法が始まった後も続いている場合、発注者は新しいルールに従う必要がありますか?
A

フリーランス新法は新しい仕事にだけ適用されます。

具体的には法律が始まる前からある仕事には新しいルールは適用されません。

しかし法律が始まった後に契約を更新する場合(自動更新も含む)は新しい仕事とみなされます。この場合、新しいルールに従って対応する必要があります。

つまり過去からの仕事はそのままですが2024年11月1日以降、新しく始める仕事や更新する仕事には新しいルールが適用されるということです。

Q
仕事を受けた人(フリーランス)が成果物を渡した後、その内容が最初の依頼と違うため、やり直しをさせる場合、報酬の支払いはどうなりますか?
A

フリーランスの成果物が依頼内容と異なる場合のやり直しと報酬支払いについて

フリーランスが提出した成果物が依頼内容と合わない場合があります。発注者はフリーランスに成果物のやり直しを求めることができます。報酬の支払い期限は、やり直し後に成果物を受け取った日から始まります。

発注者はやり直し後の成果物を受け取ってから60日以内に報酬を支払う必要があります。ただし、できるだけ早く支払うことが求められています。

注意点:物品や情報成果物の場合は、それらを受け取った日が支払い期限の始まりです。サービス提供の場合はフリーランスがサービスを提供した日が支払い期限の始まりです。

つまり最初に受け取った日ではなく、やり直し後の成果物を受け取った日(またはサービス提供日)から60日以内にできるだけ早く報酬を支払うことが重要です。

Q
ある会社が、フリーランスの人に4つの公演での実演を頼みました。

公演の日程は以下の通りです(4月1日:東京 4月15日:大阪 5月1日:名古屋 5月30日:福岡)

この会社が全ての公演の報酬を最後の公演日(5月30日)から60日以内に支払うと決めた場合、法律上問題になるでしょうか?
A

公演を依頼する会社は各公演の報酬支払いについて以下のルールを守る必要があります。

  1. 東京公演(4/1)報酬:4/1から60日以内に支払う
  2. 大阪公演(4/15)報酬:4/15から60日以内に支払う
  3. 名古屋公演(5/1)報酬:5/1から60日以内に支払う


各公演の報酬は、その公演日から60日以内に支払う必要があります。

Q
消費税の免税事業者である取引先に課税事業者(インボイス)になるよう頼むことは法律で問題になりますか?
A

課税事業者が免税事業者の取引先に課税事業者になるよう依頼することは法律上問題ありません。ただし以下の行為は違法の可能性があります。

  • 課税事業者にならない場合の取引価格引下げや取引打切りの一方的通告
  • 免税事業者の価格維持要求を無視した理由なき価格引下げ
  • 消費税分の価格反映について十分な協議なしでの従来価格維持


重要点

  • 取引価格再交渉時は十分な協議が必要
  • 発注側の都合のみでの低価格決定は不可

課税事業者化の依頼自体は問題ありませんが相手の立場を無視した一方的な決定は避けるべきです。公平で誠実な交渉を心がけましょう。

さいごに:フリーランス新法で変わる働き方を理解しよう

フリーランスって自分の得意分野を活かして自由に働ける。でも時々、依頼主とのやりとりで仕事の内容がはっきりしなかったり報酬が予想外に減らされたりすることがあって…ちょっと心配になることもありました。

「フリーランス新法」はフリーランスの皆さんを守るためのもの。企業にも正社員と同じようにフリーランスの働き方にも気を配ってほしい想いが込められています。

最近はフリーランスとして働く人がどんどん増えトラブルも多発。だから政府もフリーランスの権利をしっかり守っていこうって考えているみたいです。

フリーランス新法は、どちらか一方にメリットがあるというものではありません。むしろ企業とフリーランスが互いの立場を理解し合い協力関係を築いてくきっかけになる新法になるといいですね。

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